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かんたんキャッシング用語集 - か行 -

かんたんキャッシング用語集_木

「か」・「き」・「く」・「け」・「こ」 の中の、いずれかで始まるキャッシング用語を説明しています。

 

目次

回収

利息を含めた貸付金額のすべてを、顧客から返済してもらうこと。

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回収屋

取り立てを専門とする業者。債務者に返済金額の取り立てを行う。

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買取屋

買い取りを専門とする業者。どこからも借りられなくなった人に購入させた商品を、定価の3から4割の金額で買い取りを行う。

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カードキャッシング

クレジットカード等で10万円など少額の借入をすること。一般的にはCDやATMのキャッシングサービスを利用する。

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簡易裁判所

裁判所のひとつ。軽い民事・刑事事件を扱う。

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元金(元本)

借り入れた金額

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元金均等返済

返済方法のひとつ。一定額の元金を毎月返済していく。利息は元金残高をもとに計算される。返済開始当初は負担が大きい。

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元利均等返済

返済方法のひとつ。一定額の元金と利息を毎月返済していく。元金均等返済より、支払い利息が多くなる。

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元本定額リボルビング

リボルビング返済方法のひとつ。毎月の最低返済金額が、「毎月一定額の元金と一ヶ月の利息」と定められる。

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元金定額リボルビング

リボルビング返済方法のひとつ。毎月の最低返済金額が、「残高の一定割合と一ヶ月の利息」と定められている。

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元利定額リボルビング

リボルビング返済方法のひとつ。毎月の最低返済金額が、「毎月一定額の元金と利息」と定められている。

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確定判決

控訴・上訴のできない判決。この判決により、強制執行が始まる。

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貸付金限度額

契約上の限度額。貸金業規正法では、簡易な審査の無担保・無保証の貸付は、50万円もしくは年収の10%程度と定められている。

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貸付上限

金融庁のガイドライン。簡易な審査の無担保・無保証の貸付は、50万円もしくは年収の10%程度。

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架電

督促の電話をすること。

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過払い金

法が定めている利息の限度額を超えて支払った、利息の金額。

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貸金業規則

法律のひとつ。資金業者の登録、適正な活動の促進。借り入れた消費者の保護が目的。

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加盟店

クレジットカード・信販会社と契約しているお店のこと。

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CAT

クレジットカードの情報を読み込む機械。小売店・デパートなどに設置してある。

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銀行系クレジットカード

クレジットカードのひとつ。翌月に一括か分割により、利用代金を支払う。現金の借入もできる。

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キャッシング

基本的に無担保・スピーディーに小額の借入をすること。

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競売

売買方法のひとつ。多くの買い手から値段の主張を聞き、最も値段の高かった買い手に商品を売る方法。

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金利

お金を借りる時の手数料。元金にたいするパーセンテージで表示される。

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強制執行

裁判上の手続きのひとつ。この手続きにより、請求権を強制的に実現させることができる。

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クレジットカード

硬貨・紙幣の代わりになるカード。カード会社に申込をすることにより、使用できる。場所は、カード会社の加盟店に限られる。

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公正証書

裁判の判決と同じ力を持つ証書。

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個人信用情報

金融機関などが顧客の返済能力を判断する大切な情報。

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個人信用情報機関

クレジット会社や各業界ごとに設置されている機関。利用者のクレジットの返済実績を登録している。

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