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かんたんキャッシング用語集 - た行 -
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「た」・「ち」・「つ」・「て」・「と」 の中の、いずれかで始まるキャッシング用語を説明しています。 |
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返済金額の保証として、提供するもの。土地・家・マンションなど。裁判所の手続きが完了すれば、強制的に返済額に当てられる。
一般的には、本人の返済能力を超えて借入れをしている債務者のこと。
本人に代わって、その家族が債務を果すこと。
支払い能力を審査する方法のひとつ。対面することで、利用者の人間性を判断する。
返済日に、返済をしていないこと。
武富士。アコム。プロミス。アイフル。レイク。三洋信販。消費者金融大手6社協議会。
簡易裁判所の調停委員が対立している両者の仲介をすること。利息制限法などにより、両者の合意を成立させる。
返済日に、返済が遅れた場合のペナルティ。
夜逃げした債務者の所在を知るために、業者が裁判所をとおして警察に依頼すること。
郵便・銀行など、口座を取得している人に発行されるカード。たくさんのお店で、硬貨・紙幣の代わりとして使用できる。
販売業者が金融機関と提携して、商品のローンを取扱うこと。
担保を売買したことにより発生したお金を、優先的に受け取ることができる権利。
電話加入権を担保に、貸付を行う業者。
債権者が債務者に返済を求めること。さまざまなやり方がある。電話、電報、郵便、訪問など。
ヤミ金融を判断する材料のひとつ。@は登録回数を示し、健全な消費者金融ほど数字は大きくなる。ヤミ金融のほとんどは@である。
土地・家・マンションなど、固定資産以外を担保とする貸付のこと。

